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海外に渡航する前にしておくべき役所関係の手続きは?

フィリピン留学とワーキングホリデーを組み合わせると多くの方が約1年と半年以上を海外で過ごすことになります。このように1年以上にわたる海外滞在が決まった方については、「海外転出届」をだすことが可能です。海外転出届けを出した場合は、その時点で日本国内の住民登録がなくなるため、住民票が無い状態になります。(そのため、国際キャッシュカード作成は必ず住民票がある内に行うことが必要です)

これは海外での滞在期間が1年を超える場合は届出ができるもので、1年未満の場合は原則提出することは出来ません。

海外転出届けを提出することで影響を受けるものは以下の通りです。

【国民健康保険】
海外転出届けを提出すると、国民健康保険の制度対象外となります。

海外転出届提出のメリット:保険料の支払い義務がなくなります
海外転出届提出のデメリット:国民健康保険の海外療養費制度の利用も出来ませんので、海外旅行保険加入は必須になります。

海外療養費制度についてはこちら

【 国民年金 】
強制加入被保険者では無くなることから、支払い義務が無くなります。しかし、支払い義務が無い期間分は保険金の受給金計算期間からも除外されるため、将来受け取る年金が少なくなります。

海外滞在時の任意加入・・・海外転出前に住んでいた市町村窓口にて国民年金への継続加入手続きをとることが可能です。この場合、保険料は国内にいる親族等の協力者が不在となる本人のかわりに納める方法もしくは日本国内に開設している預貯金口座から引き落とす方法を取る必要があります。

海外滞在時の任意加入時のメリット:海外滞在中に死亡した場合や病気やけがで障害が残った場合は、遺族基礎年金や障害基礎年金が支給されます。

【住民税】
海外転出届を提出すると、提出以降の1月1日にも海外にいれば、その年度の住民税(均等割と所得割ともに)は課税されません。
住民税は1月1日現在で住民票があった自治体において、前年の所得に対する課税が行われますので、海外転出届を提出し1月1日までに帰国しない場合(日本国内において転入届を出していない場合)は翌年度の住民税は課税されません。
ただし、1月1日時点で日本国内に住所を持っていた場合、その年の住民税の納付義務は発生するため、その年の春に課税される税金の支払い方法については窓口に確認しておく必要があります。具体的には納税管理人の設定や口座引き落としの申請等が必要です。海外滞在のために支払いが出来なかった場合、納付が遅れることになります。そうすると督促料や滞納と判断された時には延滞金が発生することもあるため要注意です。

【所得税】
所得税は日本に住む方の日本国内での所得(収入)にかかる税金です。そのため、海外転出している間は日本にある固定資産(土地・家など)により収入がある場合や国内事業からの収入がある場合のみ所得税が課税されます。つまり、転出中に日本における一切の収入が無い方は課税されません。
※転出先の国によっては租税条約により、転出先の国での収入には課税されず日本での課税となる場合もあるので、税務署にて確認すると確実です。

マメ知識:会社からの給与の場合は支給された時点で所得税の対象となるため、課税の基準日はありません。源泉徴収される会社の場合は1年間給与を受ける前提で源泉されているので、途中退職の場合は所得税の還付申告が必要になる場合もあります。この還付申告は5年間遡及可能なため、帰国してからでも間に合うかと思います。事業所得がある方は別途税務署に確認が必要です。

【固定資産税】
海外滞在中であっても、日本国内に固定資産を所有している場合は必ず支払い義務が生じます(納税管理人の設定、支払い方法の相談等は必要)。

【自動車税】
海外滞在中であっても4月1日時点で登録になっていた場合は納税の義務があるため、請求時期に国内に居ない場合は家族などに納税の依頼を行います。

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